被害イメージ 「2、3日~1週間後は」
(3)り災証明の発行
被害認定調査が終了すると、その後の生活再建に向けた公的支援を受ける際に必要となる「り災証明書」の発行が可能となります。「り災証明」は、公的支援等を受ける際に必要となる証明書です。「り災証明書」の区分(「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」)により、受けられる公的支援の内容が異なります。過去の大規模災害時に、り災証明書の発行窓口が混雑したこともありました。
また、「被害認定調査」の第一次調査((2)参照)による被害認定結果に異議がある場合は、再調査を申請することが可能です。過去の災害時においては再調査が繰り返され、納得する認定になるまで長い時間がかかった場合もありました。
なお、地震保険の査定は、この3つの調査以外に、別途保険会社が実施することになります。
中川和之氏提供
窓口でり災証明の発行手続きを受ける被災者
(新潟県中越沖地震時の柏崎市)