被害イメージ 「2、3日~1週間後は」
(2)被害認定調査
被災者の生活再建を支援するために、被災者再建支援金の支給、税金の減免措置、義援金の配分や特別融資など様々な対策が取られます。
このような支援を受けるためには「どの程度の被災をしたのか」を証明する(り災証明)必要があり、そのために「被害認定調査」を受けなければなりません。この調査は、被災地の市町村職員等により行われ、基本的には建物の被災状況で判断します。建物が「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」といったどの被害にあたるのかが判定されます。
「被害認定調査」は、発災後1週間程度経過した頃から第一次調査が行われます。被災地のほぼ全建物を調査しますので、一カ月近くかかる場合もあります。そのため、調査方法は通常、外側から目で見て判定する場合がほとんどですが、(1)の「応急危険度判定」とは異なる調査であり、「応急危険度判定」で「危険」と判断された建物が「全壊」とはならないなど、全く別の調査結果であることを知っておいてください。